個人開業時の諸手続き

2018年5月21日作成

個人で事業を始めたときに提出する手続について以下にまとめます。

1、税務署に対する届出書

個人で事業を開始した時は、税務署に届出書を出す必要があります。

奥さんが他にパートなどの給与収入がなく、奥さんに給与を支払う等の場合は、以下の5種類を税務署に提出しておけばいいでしょう。

個人事業の開始届出書(事業を始めてから1か月以内)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

青色申告の承認申請書(事業を始めて2か月以内)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

青色事業専従者給与に関する届出手続(専従者がいることになった日から2か月以内)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm

給与支払事務所等の開設届(1か月以内)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

【提出方法】

・様式を紙に印刷(税務署提出用と、控えの2部用意する)

・手書き等で記入して、捺印し、提出用と控えを提出(郵送で提出も可能。郵送の場合は、控えを自宅に返送してもらうために、切手付きの返信用封筒を併せて税務署に郵送)

2、通帳の準備・記帳関係

【通帳】

通帳は、事業名義の口座を利用する必要は必ずしもありません。事業名義の銀行口座は、例えば「●●商店(屋号) 山田 太郎」といったように、屋号が入った通帳です。つまり、シンプルにプライベートで使用している「山田太郎」名義の通帳のうち1つを事業用として事業に使って構いません。事業用通帳の場合は、ネットバンキングの利用料等が高くなるため、通常の個人名義の口座で運用したほうがいいです。

【会計システム】

会計システムは、通帳やクレジットカードの明細を取り込める、「MFクラウド会計」または「freee」がおススメです。(当事務所では、MFクラウド会計を使用しています) 銀行の入出金データやクレジットカードの明細を会計ソフトに連携させることで、仕訳(しわけ 帳簿に記録する作業のこと)がとても楽になります。ネットバンクやクレジットカードとの連携の仕方は、会計ソフトのマニュアルを見れば誰でも設定できます。

【事務コストを考えた経費の支払い方法】

現金で支払って領収書を基に、会計ソフトに入力してもいいのですが、入力が手間です。(数字や日付や内容をいちいちタイプしなくてはならないため) 経費は極力、銀行振込かクレジットカード支払いとしましょう。そうすることで、通帳の入出金やクレジットの明細を会計ソフトが連携できるので、会計ソフトへの入力がとても楽になります。

なお、クレジットカードで経費を支払った場合でも、領収書(レシート)は保管しておきましょう。クレジットカードの明細もできれば、月ごとに印刷して保管しておくとよいでしょう。

3、年度途中の作業など

奥さんに給与等支払う場合は、源泉税(給与から天引きする所得税)を天引きして、半年ごとにまとめて税務署に払う必要があります。(1月~6月源泉分は7月10日までに、7月~12月分は翌年1月20日までに支払う) 税務署から白紙の納付書が送られてくるので、金額を手書きで書いて、金融機関で支払いましょう。

4、年末の作業など

奥さんに給与を支払っている場合は、奥さんの給与について年末調整(従業員の所得税を精算する手続)が必要になります。また、これを受けて、税務署に提出する必要がある資料もあります。(翌年1月末期限の、法定調書合計表、源泉徴収票)また、市町村に対しても源泉徴収票と同様の情報を雇用主側から市役所に郵送する必要があります。

5、確定申告

前年1月~12月分の所得をまとめて、翌年3月15日までに確定申告書を作成し、提出します。国税庁の確定申告作成コーナーというのがあるので、誘導に従えばだれでも簡単に確定申告書が作成できます。

以上です。